○上富田町議会タブレット型端末機等の管理及び使用規程
令和6年8月21日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町議会における会議システム用及び情報通信用のタブレット型端末機及び付属品(以下「端末等」という。)の管理及び使用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 会議 法令に基づき上富田町議会が行う全ての会議、議長が必要と認める会議及び委嘱等により議員として出席する議会外の会議をいう。
(2) 議員活動等 会議又は公務に出席するための諸活動その他議員の職務として行う活動で、政治活動及び私的な活動以外のものをいう。
(3) 端末等 議員活動等において使用するため議長が議員に貸与するタブレット型端末機並びにタブレット型端末機に付属する電源アダプタ、充電ケーブル、タブレット型端末機用ペンシル及びタブレット型端末機本体カバーをいう。
(4) 会議システム 議員活動等において電子媒体の資料の閲覧を行うためにタブレットに設定したペーパーレス会議システムをいう。
(端末等の貸与)
第3条 議長は、議員が効率的な議員活動等に資するため、端末等を無償で貸与する。
2 議員は、貸与された端末等を目的に従い積極的に活用しなければならない。
3 議員は、貸与された端末等を第三者に貸与又は譲渡してはならない。
4 端末等を貸与する期間は、議員として在職する期間とする。ただし、議員の身分を喪失したときは、当該喪失した日をもって貸与期間は終了する。
(議員の責務)
第4条 議員は、貸与された端末等について、議会の品位を重んじ、良識に基づき使用しなければならない。
2 議員は、端末等及びID・パスワード等(以下「ID等」という。)について適正に管理しなければならない。
3 議員は、ID等を変更し、又は第三者に漏らしてはならない。
4 議員は、データの正確性を保持するとともに、データの紛失、破損等の防止に努めなければならない。
5 議員は、貸与時に使用を認められたものを除き、アプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)をインストールし、又は貸与されたタブレット型端末機に付属する電源アダプタ、充電ケーブル及びタブレット型端末機用ペンシル以外の機器を接続し、使用してはならない。ただし、議長が許可したものは、この限りでない。
3 議長は、アプリ又は機器(以下「アプリ等」という。)の使用を許可した場合において、当該アプリ等の使用後に端末等に不具合が発生し、その原因が当該アプリ等にあると認めるときは、当該アプリ等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
4 議長は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたときは、当該アプリ等の接続の設定を削除し、再度、インストール又は接続の設定をすることができる。
(返却)
第6条 議員は、端末等の貸与期間が終了したときは、直ちに当該端末等の使用を中止し、議長に返却しなければならない。
(1) 端末等を紛失又は破損したとき。
(2) タブレット端末機がコンピュータウイルスに感染したとき。
(3) 個人情報又はID等が他人に漏えいしたおそれがあるとき。
2 議員は、前項各号のいずれかに該当する場合において、議長が故意又は重過失があると認めたときは、当該端末等の調達又は修理に要する費用を弁償し、当該端末等の紛失又は破損、コンピュータウイルス感染及び個人情報又はID等の漏えいにより他人に与えた損害を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第8条 議員は、端末等を使用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 端末等の改造、交換又は性能若しくは機能の変更
(2) オペレーションシステムの変更(バージョンアップを含む。)
(3) コンピュータウイルス感染のおそれのある通信機器を使用した通信環境の下での動画の視聴又は配信
(4) SNSの使用
(5) 上富田町議会及び上富田町において公開されていない情報並びに個人情報を公開すること。
(6) その他会議等以外の使用
(7) 他の迷惑になる行為
2 議員は、会議において貸与された端末等の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会議におけるメールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等の情報の外部発信
(2) 会議に関係のないインターネットサイトの閲覧
(3) 会議の内容の録音、写真撮影及び動画撮影
(4) 会議における操作音、電子音及び振動音の鳴動
(5) その他会議に関係のない使用
(違反行為に対する措置)
第9条 議員活動等において議長及び会議の長は、貸与された端末等の使用に際し、本規程に反する使用があるとき、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは当該議員に対し、当該違反した行為(以下「違反行為」という。)を改めるよう注意するものとする。この場合において、注意したにもかかわらず、当該行為が改められないときは、議長又は会議の長は、当該議員に対し、端末等の使用の中止を命じることができる。
2 議長は、注意にもかかわらず、議員の違反行為が繰り返されるときは、議会運営委員会の意見を聴いた上で、貸与した端末等の返却を求めることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いた上で定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)