○上富田町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和6年10月1日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する届出について必要な事項を定める。
(変更等の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定に基づく届出は、事業変更届(別記第3号様式)により、変更の日から1月以内に行わなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。
(廃止等の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定に基づく届出は、事業廃止(休止)届(別記第4号様式)により、あらかじめ行わなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)