○上富田町食育推進基金条例施行規則

令和6年12月27日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町食育推進基金条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 条例第7条に規定する条例第1条の目的を達成するための事業(以下「事業」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条の規定により設置する小学校又は中学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒が、食に関する正しい知識を身に付け、自らの食生活を考え、望ましい食習慣を実践することを目指す事業とする。

(処分の対象)

第3条 条例第7条の規定により基金を処分して充てることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 事業に係る経費

(2) 事業の実施に必要な事務に係る費用(需用費、役務費及び委託料の合計額をいう。)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

上富田町食育推進基金条例施行規則

令和6年12月27日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月27日 教育委員会規則第5号