○上富田町食育推進基金条例施行規則
令和6年12月27日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町食育推進基金条例(令和6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(処分の対象)
第3条 条例第7条の規定により基金を処分して充てることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 事業に係る経費
(2) 事業の実施に必要な事務に係る費用(需用費、役務費及び委託料の合計額をいう。)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。