○上富田町町章の使用に関する要綱

令和7年1月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、上富田町町章(昭和42年告示第16号。以下「制定告示」という。)において定める上富田町町章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 町章の使用は、公共性及び公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

2 町章は、制定告示において定める図を基本として使用するものとし、その一部のみの使用、変形及び他の図形や文字と重ねて使用してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(使用申請)

第3条 町章を使用しようとする者は、町章使用承認申請書(別記第1号様式)を町長に申請しなければならない。

2 町章を町が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(承認の基準)

第4条 町章の使用を承認する基準は、当該使用が次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町が共催又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。

(2) 使用の目的が町の施策の推進上有益であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、町章の使用を承認しない。

(1) 町を表象する必要がないこと。

(2) 町章の意義を妨げること。

(3) 町の信用又は品位を損なうこと。

(4) 申請者が自己のシンボルマーク、商標等として使用すること。

(5) 目的が営利のみ又は営利に偏重したものであって、公共の利益の増進に資すると認められないもの

(6) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。

(7) 宗教的な活動に使用すること。

(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。

(9) 人権侵害につながること。

(10) 法令又は町の例規に違反する活動に使用すること。

(11) 公序良俗に反すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が町章の使用が不適当であると認めること。

(使用の承認)

第5条 町長は、第3条の申請内容を審査し、使用が適当であると認めたときは、町章使用承認通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により町章の使用を承認するときは、必要により条件を付すことができる。

3 町長は、第3条の申請内容を審査し、使用が不適当であると認めたときは、町章使用不承認通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(承認の消滅)

第6条 前条の規定により受けた承認は、次の各号のいずれかに該当する日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期限が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(使用承認の取消し)

第7条 町長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町章の使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町はその責を負わない。

(1) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第4条第2項各号に掲げる使用と認められるに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(4) その他町長が使用させることが不適当であると認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

画像

別記第2号様式(第5条関係)

画像

別記第3号様式(第5条関係)

画像

上富田町町章の使用に関する要綱

令和7年1月31日 要綱第7号

(令和7年1月31日施行)