○上富田町町章の使用に関する要綱
令和7年1月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町町章(昭和42年告示第16号。以下「制定告示」という。)において定める上富田町町章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町が共催又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。
(2) 使用の目的が町の施策の推進上有益であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(1) 町を表象する必要がないこと。
(2) 町章の意義を妨げること。
(3) 町の信用又は品位を損なうこと。
(4) 申請者が自己のシンボルマーク、商標等として使用すること。
(5) 目的が営利のみ又は営利に偏重したものであって、公共の利益の増進に資すると認められないもの
(6) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
(7) 宗教的な活動に使用すること。
(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
(9) 人権侵害につながること。
(10) 法令又は町の例規に違反する活動に使用すること。
(11) 公序良俗に反すること。
(1) 使用期限が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(1) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第4条第2項各号に掲げる使用と認められるに至ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4) その他町長が使用させることが不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)