○狂犬病予防法の特例に基づく犬の登録手数料免除取扱要綱

令和7年1月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町手数料徴収条例(平成12年条例第4号。以下「手数料条例」という。)第6条第6号の規定に基づき、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 本要綱の手数料の免除は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第1項の規定に基づく環境大臣の通知により、同法第39条の7第2項の規定に基づき狂犬病予防法第4条第1項の犬の登録の申請があったとみなされたものを対象とする。

(免除の申請)

第3条 前条の対象とされたものは、本要綱における手数料の免除の申請をしたものとみなす。

(対象手数料)

第4条 手数料条例第2条第21号の全額を免除とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

狂犬病予防法の特例に基づく犬の登録手数料免除取扱要綱

令和7年1月31日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年1月31日 要綱第8号