○狂犬病予防法の特例に基づく犬の登録手数料免除取扱要綱
令和7年1月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町手数料徴収条例(平成12年条例第4号。以下「手数料条例」という。)第6条第6号の規定に基づき、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 本要綱の手数料の免除は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第1項の規定に基づく環境大臣の通知により、同法第39条の7第2項の規定に基づき狂犬病予防法第4条第1項の犬の登録の申請があったとみなされたものを対象とする。
(免除の申請)
第3条 前条の対象とされたものは、本要綱における手数料の免除の申請をしたものとみなす。
(対象手数料)
第4条 手数料条例第2条第21号の全額を免除とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。