○上富田町消防団応援の店事業実施要綱

令和7年2月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団員の確保と地域防災力の向上を目的に、町内の事業所(以下「事業所」という。)の協力の下に上富田町消防団員(以下「団員」という。)が一定のサービス等を受けられる上富田町消防団応援の店(以下「応援の店」という。)事業の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。

(登録)

第2条 応援の店に登録しようとする事業所は、消防団応援の店登録申請書(別記第1号様式)により町長に申請を行うものとする。ただし、次に掲げる事業所については、登録を行わないものとする。

(1) 各種法令等に違反している事業所又はそのおそれのある事業所

(2) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業所又はこれに準ずる者が経営する事業所

(3) 宗教活動又は政治活動に関する事業所

(4) 通信販売又はインターネットによる販売など対面販売を前提としない事業所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が応援の店への登録が適当でないと認める事業所

(審査及び表示証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により消防団応援の店登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、消防団応援の店登録台帳(別記第2号様式)に登録するとともに、当該事業所に消防団応援の店表示証(別記第3号様式。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(応援の店の表示)

第4条 応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を表示できるものとする。

(1) 事業所の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、フリーペーパー、インターネット等

(応援の店利用証)

第5条 上富田町消防団長が、団員に対し交付する上富田町消防団員証(以下「団員証」という。)を応援の店利用証とする。

2 団員証の紛失、盗難、破損等による再発行を希望する団員は、再交付を受けることができる。

(応援の店の公表)

第6条 町長は、応援の店の名称及びサービス内容等をホームページ等により公表することができる。

(応援の店の役割)

第7条 応援の店は、自らの責任のもとでサービス等の提供を行うものとする。

2 応援の店は、消防団に関する事業の広報(チラシの配架、ポスターの掲示等をいう。)に協力するよう努めるものとする。

(登録の変更・廃止)

第8条 応援の店は、当該登録の内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、消防団応援の店登録変更・廃止申請書(別記第4号様式)により、町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は廃止するものとする。

(登録の取消し)

第9条 町長は、応援の店が事業を廃止したとき又は第2条各号のいずれかに該当することが明らかとなったときは、当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された事業所は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(全国消防団応援の店への登録)

第10条 町長は、応援の店の登録事業所が全国消防団応援の店への登録を希望する場合は、消防協会に登録の依頼をするものとする。

(遵守事項)

第11条 団員は、応援の店から提供されるサービス等の提供を受けようとする場合は次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 応援の店の指示に従い、団員証を提示すること。

(2) 応援の店から顔写真による本人確認を求められた場合は、運転免許証、マイナンバーカード等を団員証と併せて提示すること。

(3) 団員証を不正に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと。

(4) 応援の店が定めるサービス等以外について強要しないこと。

(5) 退団する場合は、団員証を返却すること。

2 前項の規定にかかわらず、応援の店に損害を与えたときの責任は、団員証の所有者本人が有する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第3条関係)

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別記第4号様式(第8条関係)

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上富田町消防団応援の店事業実施要綱

令和7年2月27日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)