○上富田町集落支援員設置要綱

令和7年3月19日

要綱第15号

(設置)

第1条 過疎地域等の集落における地域住民の現状や実情を把握し、集落対策を行うため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、上富田町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(目的)

第2条 支援員は、過疎地域等における集落対策を行うため、住民と住民、住民と行政の間を仲介し、集落の維持や活性化を目指し積極的に支援することを目的とする。

(活動)

第3条 支援員は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 上富田町職員と連携した、集落の巡回と状況の把握

(2) 上富田町職員と連携した、住民と共に行う集落点検

(3) 住民と住民、住民と行政の連携を促進するための話し合いの材料及び場の設定

(4) 集落の抱える問題について、解決方策の検討、支援及び助言

(5) 町長が指定する地域又は職務の支援

(6) 集落点検や話し合いを通じ必要と認められる活動の実施

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の維持及び活性化に関し、町長が必要と認める活動

(支援員の区分と配置)

第4条 支援員は、次の各号のとおり区分して配置する。

(1) 専任支援員 町長が指定する地域又は活動について、総合的な支援及び調整を行うために専任する者をいう。

(2) 兼任支援員 自治会等の役員その他の役職と兼任して支援及び調整等を行う者をいう。

(任用)

第5条 支援員の任用期間は、1年以内とし、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任期は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 支援員は、再任されることができる。

(解任)

第6条 支援員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長はその意に反してこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 活動上の義務に違反した場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、支援員に必要な適格性を欠く場合

(身分)

第7条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で負担する。

(勤務条件)

第9条 支援員の活動日及び活動時間は、その活動の性質等を考慮して、支援員の所属する課において定めるものとする。

(報酬)

第10条 町長は、第3条に規定する活動に対する報酬を予算の範囲内で支援員に支給するものとし、その額は次の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専任支援員の報酬については、月額220,000円以内とする。

(2) 兼任支援員の報酬については、月額30,000円以内とする。ただし、兼任支援員のうち1週あたり15時間30分以上の活動を行う者の報酬については、月額220,000円以内とする。

2 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月20日に支給する。ただし、その日が上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 前項に定めるもののほか、上富田町職員旅費条例(昭和33年条例第15号)及び勤務時間条例によるものとする。

(委託)

第11条 町長は、支援員の設置に関する業務を、法人又は団体等に委託することができる。この場合において、第7条から前条までの規定は適用しない。

(守秘義務)

第12条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第13条 町は、集落支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 支援員の年間事業計画の作成

(2) 支援員の行う活動に関する総合調整

(3) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上富田町集落支援員設置要綱

令和7年3月19日 要綱第15号

(令和7年3月19日施行)