○上富田町新生児用木製品給付事業実施要綱
令和7年3月21日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、紀州材を循環利用することにより、水源かん養、国土保全、地球温暖化防止等の生活環境にとって重要な機能の維持を図るとともに、紀州材を用いた木製品を乳児に贈呈することで、木材や林業に対する親しみを醸成することを目的として、予算の範囲内においてお食い初めセット又は紀州材わっぱ(以下「新生児用木製品」という。)を給付するために必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 新生児用木製品の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、出生時から上富田町に住所を有する者とする。
(給付の条件)
第3条 新生児用木製品の給付については、次のとおりとする。
(1) 給付は、給付対象者1人につき1回限りとし、生後100日までに受領するものとする。
(2) 1子目の給付については、お食い初めセット又は紀州材わっぱからいずれか一つを選択できるものとし、2子目以降については、紀州材わっぱとする。ただし、1子目の給付を受けていないものについては、お食い初めセット又は紀州材わっぱからいずれか一つを選択できるものとする。
(3) 給付申請者は、町長に対して交換を求めることができない。
(4) 給付を受けた者及びその保護者は、紀州材の普及及び児童福祉の増進のために必要となる調査や資料提供などに関して、できる限り協力しなければならない。
(受領書の提出)
第4条 新生児用木製品の給付を受けた者の保護者は、上富田町新生児用木製品受領書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)