○上富田町工事検査規程

令和7年11月17日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町が発注する土木、建築及びその他の工事等(以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 この規程において「検査員」とは、上富田町事務組織規則(令和3年規則第9号)第13条に規定する検査員及び町長がその都度命ずる者をいう。

(検査)

第3条 検査は、検査員がこれを行う。ただし、次の各号に掲げる検査については、当該各号に定める者がこれを行う。

(1) 町単独事業であって契約金額が50万円未満の工事

当該工事の所管課等の長又は所管課等の長が命ずる職員

(2) 材料検査及び物件の移転、除去等の認定

当該工事を担当する職員

(3) 工事に伴う調査、測量及び設計の委託

当該工事の所管課等の長又は所管課等の長が命ずる職員

(4) 工事請負代金の部分払を行うための出来高検査

当該工事の所管課等の長又は所管課等の長が命ずる職員

2 前項の規定にかかわらず、特殊な工事の場合は、検査員が指名した者をして、検査の補助を行わせるものとする。

(検査の種類)

第4条 検査は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 材料検査

(2) 出来高検査

(3) 中間検査

(4) しゅん功検査

(材料検査)

第5条 材料検査は、設計図書に指定するもののほか、工事に使用する材料の適否について行うものとする。

(出来高検査)

第6条 出来高検査は、工事請負代金又は委託代金の部分払のために、当該工事の出来高部分について確認を行うものとする。

(中間検査)

第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。

(しゅん功検査)

第8条 しゅん功検査は、工事が完了した後において、工事施行の適否について行うものとする。

2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員は、これを町長に報告し、町長は、当該工事の請負人又は受託人に、当該箇所の補修又は改造等の必要な措置を講ずることを命ずるものとする。

3 しゅん功検査の結果、当該工事の出来高が設計図書及び仕様書に満たない場合において、その出来形が工事の目的を十分達成し、かつ、その程度が低下しないと認めたものに限り、検査員は、これをしゅん功と認定することができる。ただし、この場合においては、減額精算を行わなければならない。

4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員は、改めてしゅん功検査を行わなければならない。

5 検査員は、しゅん功検査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。この場合、請負人は、速やかに無償で復旧しなければならない。

(検査の方法)

第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。

(検査の立会い)

第10条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の監督員及び現場代理人並びに主任技術者を立ち会わさなければならない。ただし、検査員が認めた場合は、この限りでない。

(検査の要求)

第11条 検査員の検査を受けようとするときは、所管課等の長は、工事検査要求書を検査員に提出しなければならない。

2 所管課等の長は、前項に規定する工事検査要求書には、しゅん功写真、工事中の写真、工事工程表、出来形成果表等工事の経過を示す資料のほか、検査に必要な資料を添付しなければならない。

(検査の中止)

第12条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査を中止することができる。

(1) 第10条の規定による立会人の立会いがないとき。

(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能となったとき。

(3) 故意に検査を妨害する行為のあったとき。

(検査調書の交付)

第13条 検査員は、検査の結果、合格と認めたときは、上富田町財務規則(平成25年規則第4号)第95条第5項の規定による検査調書を交付しなければならない。

(検査の報告)

第14条 検査員は、検査を行ったときは、遅延なくその結果を検査報告書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町工事検査規程

令和7年11月17日 規程第9号

(令和7年11月17日施行)