○上富田町ボランティア清掃ごみ袋交付要綱

令和8年4月21日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、清潔で快適な地域環境を維持するため、道路、公園その他公共の場所(以下「公共区域」という。)において、個人及び団体のボランティアが無償で行う清掃(以下「ボランティア清掃」という。)に対し、ボランティア清掃ごみ袋(以下「ボランティア袋」という。)を交付すること及びその取扱いについて必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進することを目的とする。

(交付対象)

第2条 ボランティア袋は、公共区域において、ボランティア清掃を行うものの内容に応じ、必要枚数を交付する。

(交付の申請)

第3条 ボランティア袋の交付を受けようとする者は、ボランティア袋交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、遅滞なくボランティア袋を交付するものとする。

(ボランティア清掃の方法)

第4条 ボランティア袋の交付を受けた者は、次に掲げる方法により、ボランティア清掃を行うものとする。

(1) ボランティア袋により排出することができる一般廃棄物の品目は、燃えるごみ、プラスチックごみ、資源ごみ、埋立ごみとする。

(2) ボランティア袋により一般廃棄物を排出しようとするときは、当該ボランティア袋に地区名及び個人(団体)の名称を記載し、前項の品目ごとに分別して所定の収集日及び場所に排出するものとする。

2 町長は、ボランティア清掃について必要があると認めるときは、実績の報告を求めることができる。

(用途)

第5条 ボランティア袋は、ボランティア清掃により排出された一般廃棄物の収集以外の用途に使用してはならない。

2 町長は、前項に規定する用途以外に使用され、又は前条に定める方法によらずに排出されたボランティア袋は収集しないものとする。

3 ボランティア袋を第三者に譲渡してはならない。

4 ボランティア袋の交付を受けた者は、当該交付を受けたボランティア袋が不要となったときは、住民課に返還するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

上富田町ボランティア清掃ごみ袋交付要綱

令和8年4月21日 要綱第32号

(令和8年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和8年4月21日 要綱第32号