○上富田町スポーツ指導者資格取得等補助金交付要綱
令和8年5月14日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 本事業は、町内の小中学校の生徒に対しスポーツ指導を行う者の資質向上及び指導者数の確保を図り、次代を担う青少年の健やかな育成、スポーツ振興及び安全な競技環境の整備を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本要綱において「指導者資格等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会又はその他の競技団体が公認する指導者資格
(2) 各競技団体が公認する審判員資格(現に指導に従事している競技種目に関連するものに限る。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内のスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブその他教育長が認めるスポーツ団体(以下「スポーツ団体等」という。)において、現に小中学校の生徒への指導に従事している者
(2) 営利を目的とする団体等において、報酬を得て指導を行う者でないこと。
(3) スポーツ団体等において、小中学校の生徒に対し1年以上の指導経験を有する者。ただし、中学校部活動の地域展開に伴う受け皿となる団体において、現に指導に従事し、又は新たに従事しようとする者については、この限りでない。
(4) 取得した指導者資格等を活かし、町内のスポーツ振興に継続的に寄与する意思がある者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象となる経費、補助率及び算出方法は次のとおりとする。なお、算出額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
経費項目 | 補助率 | 補助金の上限額及び備考 |
受講料 | 10/10 | 指導者資格等の取得のための講習会受講料及び登録料 |
初期登録手数料・登録料 | 2/3 | 指導者資格等の取得時に発生する登録事務手数料及び登録料 |
更新登録料 | 1/2 | 指導者資格等の有効期限更新に係る費用 |
県外旅費 | 2/3 | 補助上限額:20,000円(交通費・宿泊費の合計に対して) |
県内旅費 | 2/3 | 補助上限額:4,500円(交通費のみ。宿泊費は対象外) |
(1) 鉄道賃:運賃及び特急料金(指定席を含む。特別車両料金を除く。)
(2) 航空賃・バス代・船賃:各運賃(エコノミークラスに限る。)
(3) 付随費用:有料道路通行料、講習会場に係る駐車料金
(4) 対象外経費:タクシー代(やむを得ない場合を除く。)、交通系ICカードへのチャージ費用、レンタカー借上料、食糧費、懇親会費、自己の不注意による再試験料等
3 県外旅費における宿泊費の範囲は、1泊あたり12,000円を実費の上限とし、その3分の2を補助対象とする。
(補助上限額)
第5条 一会計年度における一人当たりの補助金交付総額は、50,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、受講開始日の14日前までに、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 受講する講習会等の内容及び経費の内訳が確認できる書類
(3) スポーツ指導実績及び指導者資格等の取得(又は更新)後の従事予定を証明する書類(所属団体の証明書等)
(実績報告及び補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後30日以内に、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 支出を証明する領収書の写し
(3) 指導者資格等の取得(又は更新)を証明する書類の写し
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 指導者資格等の取得後、正当な理由なく町内のスポーツ振興活動を行わないとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)

別記第2号様式(第7条関係)

別記第3号様式(第7条関係)
