○上富田町通級指導教室実施要綱
令和7年8月26日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、上富田町内外の小中学校に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等(以下[LD等]という。)の児童生徒が、朝来小学校及び岩田小学校並びに上富田中学校(以下「通級指導校」という。)に設置したLD等のための通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)において、通級による指導を受ける場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級による指導)
第2条 通級指導教室では、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導を行う。特に必要があるときは、障害の状況に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うこととする。
(申請及び通知等)
第3条 通級による指導を受けようとする児童生徒の保護者は、在籍する学校(以下「在籍校」という)の校長に通級指導教室通級願(別記第1号様式)を提出するものとする。
2 在籍校の校長は、通級による指導が必要と判断したときは、提出された当該通級願を上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
3 教育委員会は、関係書類を審査した結果、当該児童生徒(在籍校以外の他の学校において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。以下同じ。)について、通級による指導が適切であると認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長に当該通級願の承認を通級指導承認事項通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。ただし、在籍校において通級による指導を行う場合は、在籍校の校長にのみ、通知するものとする。
4 前項の承認に当たっては、教育委員会は、必要に応じて上富田町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
5 教育委員会は、当該児童生徒の通級を承認した旨について、和歌山県教育委員会に届け出るものとする。ただし、上富田町立の小中学校に在籍しない児童生徒については、当該児童生徒の在籍する学校を管轄する教育委員会と協議するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第4条 前条第3項の通知を受けた在籍校の校長は、当該児童生徒に係る教育課程の編成について通級指導校の校長と協議するものとする。
(通級による指導の終了)
第6条 通級による指導の期間は1年間とし、継続が必要な場合は、第3条第1項の規定に基づき、当該児童生徒の保護者が進級時に改めて申請するものとする。
2 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級指導終了申出書(別記第6号様式)により教育委員会に対し、その旨を申し出るものとする。
4 前項の通知に当たっては、教育委員会は、必要に応じて上富田町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第8条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(上富田町通級指導教室取扱要綱の廃止)
2 上富田町通級指導教室取扱要綱(平成28年教委要綱第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、上富田町教育委員会の指導によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別記第1号様式(第3条第1項関係)

別記第2号様式(第3条第3項関係)

別記第3号様式(第4条第2項関係)

別記第4号様式(第4条第3項関係)

別記第5号様式(第5条関係)

別記第6号様式(第6条第2項関係)

別記第7号様式(第6条第3項関係)
