新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免について

以下の要件に該当する場合は、長寿課介護保険担当までご連絡をお願いします。
(事業収入等の減少に該当する場合、下記要件のフローを参照して下さい。)

 

保険料減免の要件1


新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者(減免割合:全部)

 

保険料減免の要件2


新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する者

  1.  世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の10分の3以上であること。
     
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
     

保険料減免額の計算方法


算出した対象保険料額に、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額


対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額

 

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

  •  210万円以下であるとき 全部
  •  210万円を超えるとき 10分の8

 (注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。

  「減少することが見込まれる事業収入等」とは、前年に比べて10分の3以上減少する事業収入等を指します。

 

 

保険料減免の要件のフロー

1. 新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる。

(注:事業収入等に減少が見込まれる場合であっても、所得が無い場合は対象外となります。)

  • はい  ・・・ 2へ
  • いいえ ・・・ 対象外

2. 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の3割以上である。

(注1:保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)

(注2:事業毎の減少額により判断する。)

  • はい  ・・・ 3へ
  • いいえ ・・・ 対象外

    

3. 2.に該当する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。 

  • はい  ・・・ 4へ
  • いいえ ・・・ 対象外

4. 減免申請へ

上富田町長寿課までご連絡をお願いします。(減免申請書等を送付します。)
 (連絡先 電話33‐7340 長寿課 介護保険担当まで)

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿課

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-33-7340 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2021年07月16日