子どもの権利

条例及び推進計画策定の背景

 世界では、ユニセフ(国際連合児童基金)と世界の国々が協力して「児童の権利に関する条約」が作られ、1989年の第44回国連総会にて採択されました。日本も1994年に批准しています。

 上富田町でも、日本国憲法やこの条約の精神に基づき、子どもの権利を尊重することを宣言し、令和2年、「上富田町子どもの権利に関する条例」を制定しました。

 また、この条例に基づき、子どもの権利に関する様々な施策を総合的に推進するための計画として、「上富田町子どもの権利に関する条例推進計画」を策定しました。

子どもの権利とは

 「子どもの権利」とは、すべての子どもが、大人と同様に一人の人間として生まれたときから持っているものであり、子どもが自分らしく安心して健やかに成長するために欠かせない基本的な権利です。

 児童の権利に関する条約に掲げられている権利は、大きく以下の4つに分けられています。

1. 安心して生きる権利

2. 守り、守られる権利

3. 健やかに育つ権利

4. 参加する権利

 上富田町子どもの権利に関する条例及び条例推進計画でもこの考えに賛同し、町と家庭や学校、地域社会が連携し、町民みんなで子どもの健全育成に関する施策を積極的に推進するよう努めて参ります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2021年07月07日