障害者虐待防止について

 障害者虐待防止法(平成24年10月施行)に伴い、上富田町障害者虐待防止センターを設置しました。

 

障害者虐待防止法とは

 正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」と言い、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。 

  

障害者の虐待について

3種類の障害者虐待 

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

に区分されています。 
 
【障害者虐待の例 】

身体的虐待 障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。 また正当な理由もなく身動きがとれない状態にすること。 

性的虐待 障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 

心理的虐待 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 

放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。 

経済的虐待 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由もなく金銭を与えないこと。 

 

障害者虐待防止啓発パンフレット(PDF:616.5KB)

 

通報・届出受付窓口

 障害者虐待に気づいた人には、通報する義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が虐待されている障害者だけでなく虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。

 発見したら、速やかに下記窓口まで通報してください。
 
上富田町障害者虐待防止センター

上富田町朝来763番地 住民生活課 生活グループ内

電話:0739-34-2373(夜間・休日 0739-47-0550)

ファックス:0739-47-4005


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2017年12月01日