障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく制度

自立支援医療

 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者やてんかんを有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
  • 育成医療:児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者

 

対象となる主な障害と治療例

ア 肢体不自由

    関節拘縮→人工関節置換術

イ 視覚障害

    白内障→水晶体摘出術

ウ 内部障害

    心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術

    腎臓機能障害→腎移植術、人工透析療法など

 

障害福祉サービス

 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう支援します。

 

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳の交付を受けた方、精神障害者通院医療を利用している方、難病等の方、児童相談所や専門医から障害があると診断を受けた方など。

サービスの種類

  • 介護給付

    【訪問系・その他】  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所等
    【日中活動系】     療養介護、生活介護
    【居住系】        施設入所支援
   

  • 訓練等給付

    【日中活動系】    自立訓練、就労移行支援、就労継続支援

    【居住系】       共同生活援助

  • 相談支援

     【相談支援事業】    計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

 介護給付サービスを利用する場合は、認定調査及び医師の意見書等から障害支援区分の認定を受ける必要があります。

 障害支援区分によって利用できないサービスがあります。

 サービス内容の計画及び調整のためのサービス利用計画の作成が必要です。

 

補装具費(購入・修理)の支給

 障害者等が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児等が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入又は修理に要した費用を支給します。

 

地域生活支援事業

  • 日常生活用具給付事業

    障害児者等の日常生活の便宜を図るため、生活支援用具等の給付又は貸与を行います。

  • 移動支援事業

    屋外での移動に支障がある障害児者等の円滑な外出や社会参加を図るため移動の支援を行います。

  • 日中一時支援事業

    障害児者等の日中活動の場を提供し、見守りや社会適応のための日常訓練を行います。

  • コミュニケーション事業

    聴覚、言語機能、音声機能等の障害により、意思疎通を図ることに支障がある者に、手話通訳、要約筆記等の仲介者を派遣します。

 

高額障害福祉サービス費・高額障害児通所給付費

 同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や同一人が障害福祉サービスと介護保険サービス等を併用している場合等、世帯における利用者負担額が、高額障害福祉サービス費算定基準(市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超える場合に、世帯の負担を軽減する観点から償還払い方式により支給します。

 

合算の対象となるサービス

 障害福祉サービス・障害児入所通所支援・介護保険によるサービス・補装具(平成24年4月より追加)

 

障害児通所支援

対象者

 18歳未満で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳の交付を受けた方、精神障害者通院医療を利用している方、児童相談所や専門医などから障害(発達障害含む)があると診断を受けた方など。

 

支援の種類

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

 

 サービス内容の計画及び調整のためのサービス利用計画の作成が必要です。

 

利用者負担

利用者負担額は各サービスにより異なります。生活保護、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯においては原則1割負担となりますが、上限月額が定められるなどの軽減措置がありますのでご相談下さい。

注意:介護保険制度で受けられるサービスについては、介護保険法が優先となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2018年01月09日