児童虐待防止について
児童虐待とは
児童虐待とは、親または親に代わる保護者・養育者・その他子どもに関わる大人が、子どもに対して不適切な扱いをして、子どもの健全な成長や発達を妨げ、心身ともに傷つける行為をいいます。
虐待には次の4種類があります。
・身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、溺れさせる、やけどを負わせる、異物を飲ませる、戸外へ締め出す など
・心理的虐待
言葉による脅し、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など
・ネグレクト
家や車に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、病気やケガをしても病院へ連れて行かない など
・性的虐待
子どもにわいせつな行為をする、させる、見せる など
こうした虐待は、子どもの体と心を深く傷つけ、体の成長や脳の発達に影響を及ぼしたり、心の傷(トラウマ)が残ったりすることがあります。
もしや虐待では…という疑いを持ったときは
児童虐待は家庭内で起こることが多いため、見つけることは大変困難です。しかし、虐待を受けている子どもは、何らかのSOSのサインを出していることがあります。こうしたサインに気づいたら、児童相談所、上富田町保健センター、民生児童委員などに相談(通告)してください。また、自分は「しつけ」と思っていても、虐待をしているのではないかとお悩みの方はご相談ください。
●通告・相談先
虐待かも…と思ったら 189(いちはやく)番へ
(189にかけるとお近くの児童相談所につながります)
・紀南児童相談所:0739-22-1588
・役場福祉課保健センター班:0739-47-5300
・地域の民生児童委員
- この記事に関するお問い合わせ先
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上富田町保健センター
〒649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来755番地の1
電話番号:0739-47-5300 ファックス:0739-83-2100
更新日:2025年07月03日