児童手当について
児童手当は、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を養育している人に対し、生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。
お子さまが生まれたとき・上富田町に転入したときは、すみやかに申請してください。
(公務員の方は所属庁からの支給となるため、勤務先へお問い合わせください。)
対象者
上富田町内に住所を有し、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を養育している方。所得制限はありません。
手当月額
児童の年齢 | 1人あたりの手当月額 |
3歳未満 |
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳から18歳まで |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※第3子以降児童の数え方について
22歳到達後最初の3月31日までの、受給者(請求者)が同一生計または維持により監護相当する子から数えて3人目以降の子に対して、第3子以降の手当額が適用されます。
支給日
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各5日が支給日です。
ただし、支給日が金融機関の休業日となる場合、前営業日が支給日になります。
(例)5日が土曜日の場合は、4日(金曜日)が支給日になります。
手続きについて
児童手当は、申請した翌月分から支給対象となります。
(例)1月10日出生 → 1月17日申請 → 2月分から対象
ただし、月末近くに出生した場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に申請することで、出生日の翌月分から支給対象となります。
(例)1月29日出生 → 2月5日申請 → 2月分から対象
その他、転出や住所変更の際には別途手続きが必要です。
必要なもの:請求者名義の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
請求者が加入する健康保険情報を確認できるもの
(マイナポータルの資格情報画面の写し・保険者から交付された資格確認書
の写し・従来の健康保険証の写し)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 子育て支援班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年04月11日