児童手当について

児童手当は、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を養育している人に対し、生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。

お子さまが生まれたとき・上富田町に転入したときは、すみやかに申請してください。

(公務員の方は所属庁からの支給となるため、勤務先へお問い合わせください。)

対象者

上富田町内に住所を有し、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を養育している方。所得制限はありません。

手当月額

児童の年齢 1人あたりの手当月額
 3歳未満

第1子・第2子  15,000円

第3子以降    30,000円

3歳から18歳まで

第1子・第2子  10,000円

第3子以降    30,000円

 

※第3子以降児童の数え方について

22歳到達後最初の3月31日までの、受給者(請求者)が同一生計または維持により監護相当する子から数えて3人目以降の子に対して、第3子以降の手当額が適用されます。

支給日

偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各5日が支給日です。

ただし、支給日が金融機関の休業日となる場合、前営業日が支給日になります。

(例)5日が土曜日の場合は、4日(金曜日)が支給日になります。

手続きについて

児童手当は、申請した翌月分から支給対象となります。

(例)1月10日出生 → 1月17日申請 → 2月分から対象

ただし、月末近くに出生した場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に申請することで、出生日の翌月分から支給対象となります。

(例)1月29日出生 → 2月5日申請 → 2月分から対象

その他、転出や住所変更の際には別途手続きが必要です。

必要なもの:請求者名義の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

      請求者が加入する健康保険情報を確認できるもの

     (マイナポータルの資格情報画面の写し・保険者から交付された資格確認書

      の写し・従来の健康保険証の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2025年04月11日