水道料金の基本料金を免除します

上富田町では、物価高騰の影響を受けている住民生活や事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和8年2月分および3月分の水道料金の基本料金を免除します。

対象者

町内で給水契約をしている一般家庭および事業所(官公署・特設栓を除く)

免除の内容

水道料金のうち、基本料金を免除します。

 1か月当たりの基本料金

 ・家事用 1,155円(税込)

 ・共用栓 1,155円(税込)

 ・業務用 3,190円(税込)

 ・その他 2,970円(税込)

ただし、使用水量に応じていただく超過料金および下水道使用料は対象外です。

また、官公署および特設栓も対象外となります。

実施期間

令和8年2月分および3月分(2か月間)

手続き

申込手続きは不要です。

免除前の額から基本料金を差し引いた額で請求させていただきます。

水道料金が家賃等に含まれている集合住宅について

 マンションやアパートなどで管理会社やオーナーが上富田町と給水契約をしており、水道料金が家賃等に含まれている場合は、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間でご確認ください。

 なお、管理会社等におかれましては、今回の基本料金免除の趣旨をご理解いただき、令和8年2月分および3月分の2か月間、基本料金免除相当分を差し引くなど、入居者の方にも支援の効果が行き届くよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2025年12月26日