下水道

下水道の役割について

 下水道は、私たちの家庭などから排出される汚水を下水道管渠で処理場へ送り、浄化してから川に放流することで、川や海の水質環境を良好に維持し、生活圏では排水路からの悪臭や害虫の発生が無くなるなど、より快適な居住環境を保持することを目的としています。 そこで上富田町では、処理施設の特性や経済性などを総合的に勘案し、地域の実情に応じて公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事業の3つの事業により整備しています。

 

  • 公共下水道事業   

 
 都市計画区域を中心とした区域(朝来・生馬・岩田地区の一部)を国土交通省事業の公共下水道として整備しています。平成19年4月から供用開始をしています。

 

  • 農業集落排水事業  

 
 農業振興地域を中心とした区域(岡・市ノ瀬・下鮎川地区全域と、生馬・岩田地区の一部)を農林水産省事業の農業集落排水として整備しています。 また、市ノ瀬南岸地区は平成10年度から、市ノ瀬北岸地区は平成13年度から、生馬地区と岩田・岡地区と田熊地区は平成15年度から供用開始をしています。

 

  • 合併処理浄化槽設置事業

 
 公共下水道と農業集落排水の整備区域外については、合併処理浄化槽の設置を推進しています。

 

下水道への接続について

 公共水域の水質保全、美しい自然と清らかな河川をいつまでも保つという趣旨をご理解いただき早期つなぎ込みにご協力をお願いします。

  • 公共下水道事業   

公共下水道の供用が開始された区域は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない(下水道法第10条)と規定されています。また、くみ取便所が設置されている場合、下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造しなければならい(下水道法第11条の3)と義務づけられています。

  • 農業集落排水事業  

農業集落排水区域でまだ接続されていない方におかれましても早期につなぎ込み工事を行っていただきますようお願いします。

 

下水道を使用するには

  • 公共下水道事業区域 

 
 上富田町排水設備指定工事店を通じて申請書による届出の後、宅内の排水設備を整備し公共マスに接続することで下水道が使用可能となります。また、区域内において新たに公共マスを設置する場合、新規加入の手続きが必要となり、その際には土地面積に応じて受益者負担金が賦課されます。

 

  •  農業集落排水事業区域

 
 上富田町排水設備指定工事店を通じて申請書による届出が必要となります。宅内の排水設備を整備し、公共マスに接続することで下水道が使用可能となります。また、新たに公共マスを設置する場合、新規加入の手続きが必要となり、その際加入負担金が必要となります。

下水道につなぎ込みされたあと、下水道使用料が発生します。

 

排水設備とは

  • 公共下水道事業区域 

 排水設備とは、家庭の排水源(台所・風呂・トイレなど)と下水道の管渠とを接続するための施設です。下水道供用開始後に、それぞれのご家庭で排水設備を自費で設置していただくことになります。

 合併浄化槽・単独浄化槽(し尿のみ処理する浄化槽)による水洗トイレを使用している方も、浄化槽を廃止して下水道に接続していただきます。また、くみ取り式トイレは、水洗トイレに改造していただくことになります。

 なお、排水設備の設置工事については、専門技術者のいる指定工事店に依頼してください。

  上富田町下水道排水設備指定工事店一覧表(PDFファイル:177.9KB)

 

下水道排水設備工事指定工事店の申請・変更等の届出について

 上富田町において下水道排水設備工事の施工を行うためには、申請により上富田町排水設備工事指定工事店として指定を受ける必要があり、排水設備工事責任技術者を専属させることが必要になります。

 なお、指定の有効期間は指定を受けた日から起算して5年間とし、引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新が必要となります。

 また、指定の後、次の場合には、届け出が必要です。

  ・商号(組織)を変更

  ・氏名(代表者)を変更

  ・専属する責任技術者の異動

  ・営業所を移転

  ・営業の廃止・休止

  ・所在地番又は電話番号を変更

 各申請及び届出に必要な書類等詳細はこちら

 

下水道受益者負担金とは

  下水道が整備されることにより、浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能となり、台所などの汚水が速やかに排除され生活環境が著しく向上されます。

 しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道の整備された地区の住民に限られます。この点で不特定多数の住民が利用する道路・公園とは異なり、建設費を税金だけでまかなうことは、下水道のない地区の住民には不公平ということになります。このために、何らかの形で利益を受けられる方を受益者とし、下水道建設費の一部を負担していただいています。これが『受益者負担金制度』です。また別に、地元分担金・加入分担金という言い方もします。

  • 公共下水道の受益者負担金

    受益者負担金は受益地(公共桝を設置する土地)の面積に1平方メートルあたり700円を乗じた金額となります。

      (土地の面積 平方メートル) × 700円 = (一区画あたりの負担金額)

    負担金の納付については、新規加入申請時に一括にて納入していただきます。

 

  • 農業集落排水の受益者負担金等

    農業集落排水事業の受益者負担金については、1戸あたり295,000円~385,000円で決まっています。

 

下水道使用料とは

 下水処理場・ポンプ場・管渠といった下水道施設が完成された後、これらの施設を点検・管理し、十分な機能を発揮させるための費用(維持管理費)を、下水道使用者のみなさんに下水道使用料として負担していただくことになります。また、使用料は上水道の使用水量に基づき算定されます。

下水道(公共下水道・農業集落排水)の使用料

 下水道処理施設の1ヶ月の使用料は、次の表により算出した額となります。

  • 基本使用料

    水道使用量が10立方メートルまで1,578円(消費税含む)

  • 超過料金

    水道使用量が10立方メートルを超える分については、1立方メートルにつき157.87円(消費税含む)

  下水道使用料金早見表(PDF:126.8KB)

 

 上記の下水道使用料金と別に今までどおり上水道の使用料金がかかります。上・下水道の使用料金として請求させていただきます。
 

その他

 農業集落排水地域内で真空方式となっている方にお願いします。真空ユニットで異音がしたり、その他排水設備に不具合が生じた場合、時間を問わず役場(上下水道課)までご連絡くださいますようお願いします。

 上記の内容また他にご不明な点がございましたらお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年02月22日