水道使用開始・中止・名義変更等の手続き

  • 給水の開始をするとき
  • 給水の中止をするとき
  • 所有者及び使用者の名義を変更するとき
  • 用途を変更するとき

 以上のような場合は、事前に届出が必要となります(電話でのお申込みはできません)
 お申込みの際は、認印をお持ちのうえ、上下水道課にてお手続きをお願いいたします。
 また、申請時にはそれぞれ手数料が必要です。 

   なお、給水の開始・中止等については、上富田町水道事業給水条例が給水契約の内容になります。

  上富田町水道事業給水条例(PDF:219.6KB)

 詳細につきましては、上下水道課までお問い合わせください。

 

受付時間
 午前8時30分~午後5時15分 (平日のみ)
 土・日・祝日・年末年始 (12月29日~1月3日)・夜間の開栓、閉栓業務は行っておりません。早めのお手続きをお願いいたします。 

開始(開栓)届の申込み

 転入・転居、建物の新築・購入等で水道の使用を始める場合

 開始届に必要事項をご記入のうえ、お手続きをお願いいたします。
 賃貸物件等で新たな使用者となる場合には、開始届とあわせて使用者名義変更届が必要となります(給水装置所有者の承諾を得てください。賃貸契約書(写し)でも可) 

  開始届(PDFファイル:76.8KB)

  給水使用者(所有者)名義変更届(PDF:76.4KB)

 ・開栓時には現地での立会いが必要です。
 ・開栓される施設に下水道がつなぎ込まれている場合は、別途下水道料金がかかります。

中止(閉栓)届の申込み

 転出・転居、長期間水道を使用しない等で水道の使用を止める場合

 中止届に必要事項をご記入のうえ、お手続きをお願いいたします(賃貸物件等で、使用者と給水装置所有者が違う場合には、給水装置所有者の承諾を得てください)

  中止届(PDF:57.5KB)

 ・中止届が提出されない場合、水道を使用されなくても基本料金はかかります。

使用者(所有者)名義変更等の申込み

名義人死亡、賃貸物件への入居、売買等により、使用・所有者名義に変更が生じた場合

 使用者(所有者)名義変更届に必要事項をご記入のうえ、お手続きをお願いいたします。
 売買等の場合は旧所有者の承諾を得てください(売買契約書や登記簿謄本(写し)でも可)
 請求書送付先に変更が生じた場合は、ご一報ください。

  給水使用者(所有者)名義変更届(PDF:65.7KB)

 ・相続による名義変更に関しては手数料は不要となります。
 ・届出日によって、内容を反映されるのが翌々月請求分からとなる場合があります。

 

 振替口座の変更につきましては、新たに変更される町指定取扱金融機関の本支店へお申込みください。
 金融機関から口座振替依頼書(町控え分)が上下水道課へ届きましたら登録変更いたします。

用途変更の申込み

お店を開店・閉店した等により、用途に変更が生じた場合

 用途変更届に必要事項をご記入のうえ、お手続きをお願いいたします。

  用途変更届(PDF:83.3KB)

 ・届出日によって、内容を反映されるのが翌々月請求分からとなる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2019年05月01日