貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)について

貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)とは

 貯水槽水道とは水道事業者から供給された水道水のみを水源として、いったん受水槽に貯めてから建物の利用者に飲用水として給水する施設の総称であり、受水槽の有効容量の合計(脚注)により「簡易専用水道」「小規模貯水槽水道」に分けられます。

   ・簡易専用水道・・・受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの

   ・小規模貯水槽水道・・・受水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの

 また、受水槽以降給水栓までの施設の管理及びその水質については、水道事業者の責任の範囲外であり、設置者の責任において管理する必要があります。

 (注)
  1 有効容量とは、受水槽において実際に適正に利用可能な容量であり、上端はボールタップ等
    により定められた位置から、下端は揚水管管端部までの間に蓄えられる水の量です。よって、
    総容量とは異なります。
  2 受水槽とは、水道事業者から供給された水道水を最初に受ける水槽です。
  3 複数の水槽が給水管等で相互に接続されている場合は、各水槽の有効容量の合計です。
  4 高置水槽式(受水槽に受水した水をポンプで屋上の高置水槽へ圧送し、そこから各階へ
    自然流下で給水を行うもの)において、屋上に設置された高置水槽の有効容量は合算しません。

届出・報告について

 貯水槽水道の設置、届出している記載事項または設備の構造等の変更、休止または廃止の際は、届出が必要です。

 また、日常管理において供給する水に異常を認め、臨時(水道法施行規則第55条第3号に規定)の水質検査を実施したときや、人の健康を害するおそれから給水を停止したとき、給水の水質に関する事故が発生した際には、報告が必要です。
 (受付窓口:上富田町水道事業担当課)

〇簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの)

  (様式)簡易専用水道給水開始届(Excelファイル:50KB)

  (様式)簡易専用水道届出事項変更届(Excelファイル:39.5KB)
     【変更届に添付(任意様式)】(変更後)簡易専用水道(Excelファイル:49KB)

  (様式)簡易専用水道廃止(休止)届(Excelファイル:38KB)

  (様式)簡易専用水道水質事故(給水停止)報告書(Excelファイル:38.5KB)

〇小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの)

  (様式)小規模貯水槽水道給水開始届(Excelブック:17.5KB)

  (様式)小規模貯水槽水道届出事項変更届(Excelブック:14.2KB)
     【変更届に添付(任意様式)】(変更後)小規模貯水槽水道(Excelファイル:16.9KB)

  (様式)小規模貯水槽水道廃止(休止)届(Excelブック:14KB)

  (様式)小規模貯水槽水道水質事故(給水停止)報告書(Excelブック:14.1KB)

貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の管理等について

 受水槽以降給水栓までの施設の管理及びその水質については、水道事業者の責任の範囲外であり、設置者の責任において管理する必要があります。

 設置に際しては、施設周辺への掲示等により、時間を問わず応対できる「緊急時の連絡先」が誰でも確認できる状態を維持してください。

〇簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの)

   水道法、水道法施行規則、上富田町簡易専用水道管理指導要領等で適切な管理が
  義務付けられています。

   ・簡易専用水道の管理及び検査等について(PDF:232.6KB)

   ・(参考)上富田町簡易専用水道管理指導要領(PDF:215.9KB)

〇小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの)

   上富田町水道事業給水条例、上富田町小規模貯水槽水道管理指導要領等に基づき、
  簡易専用水道に準じた適切な管理に努めてください。

   ・小規模貯水槽水道の管理及び検査等についても、簡易専用水道に準じた適切な管理
    及び管理の受検に努めてください。

   ・(参考)上富田町小規模貯水槽水道管理指導要領(PDF:155.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2019年07月01日