保険給付について
保険給付はこんなときに
療養の給付(病気やけがなどで治療を受けたとき)
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、医療が受けることができます。
ただし、入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)や、外来で薬剤を処方してもらう場合、薬の種類や日数に応じて、一定の額を投薬ごとに別途負担頂きます。
入院時の食事にかかる標準負担額(一食あたり)
- 一般の被保険者 510円
(ただし、指定難病疾患者または小児慢性特定疾病児童等の方は、300円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方については、260円) - 住民税非課税世帯 低所得2
90日までの入院 240円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 190円 - 住民税非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない人 110円
療養病床に入院する場合 65歳以上の人
食費・居住費の標準負担額
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
- 現役並み所得者 一般
1食当たりの食費 510円
(保険医療機関の施設基準により470円の場合もあります。
難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。
居住費の負担はありません。)
1日当たりの居住費 370円 - 低所得者2
1食当たりの食費 240円
1日当たりの居住費 370円 - 低所得者1
1食当たりの食費 140円
1日当たりの居住費 370円
- 現役並み所得
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保の 被保険者または老人保健で医療を受ける人(国保の被保険者 に限る)がいる人にあたります。 - 低所得2
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人 - 低所得1
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、 その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 - 一般
上記以外の人
住民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課の担当窓口で申請してください。
療養費の支給
急病などでやむをえず保険証を持参しないで治療を受けたとき又は、コルセットなどの治療用装具代等(医師が認めた場合)は、いったん医療費の全額が自己負担となりますが、その後上富田町住民課の担当窓口へ申請すれば、審査で決定した額の7割又は8割が払い戻しされます。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 151.4KB)
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、その葬儀を行った人に3万円が支給されます。
高額療養費の支給
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下の限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が後で支給されます。ただし、入院・外来・歯科は別々に計算します。保険が効かないものは、対象外です。( )内の金額は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて自己負担限度額の限度額を超えた分が後で支給されます。
70歳未満の方
1ヶ月あたりの自己負担限度額
- ア 旧ただし書所得901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%<140,100円> - イ 旧ただし書所得600万円超〜901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%<93,000円> - ウ 旧ただし書所得210万円超〜600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<44,400円> - エ 旧ただし書所得210万円以下
57,600円<44,400円> - オ 住民税非課税
35,400円<24,600円>
人工透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得が600万円超)については、1ヶ月あたりの自己負担限度額は1万円から2万円に変わります。
旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
70歳以上の方
(65歳~74歳で、後期高齢者医療にご加入の方を含む。)
同一の医療機関での負担額が「1ヶ月あたりの自己負担限度額」に達したときは、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。
- 現役並み所得者3 課税所得690万円以上
1ヶ月あたりの自己負担限度額
252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉
- 現役並み所得者2 課税所得380万円以上
1ヶ月あたりの自己負担限度額
167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉
- 現役並み所得者1 課税所得145万円以上
1ヶ月あたりの自己負担限度額
80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉
- 一般 課税所得145万円未満
外来(個人ごと) 18,000円 (年間上限144,000円)
1ヶ月あたりの自己負担限度額 57,600円<44,400円>
- 低所得者2 住民税非課税 外来(個人ごと) 8,000円
1ヶ月あたりの自己負担限度額 24,600円
- 低所得者1 住民税非課税(年金収入80万円以下等)
外来(個人ごと) 8,000円
1ヶ月あたりの自己負担限度額 15,000円
<>の金額は、多数回該当(過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当)
医療費の抑制にご協力を
医療費が高額になる原因にはいろいろな要素があります。なかにはわたしたちのちょっとしたこころがけで防ぐことができるものもあります。医療費の抑制にご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年04月01日