保険給付について

保険給付はこんなときに

療養の給付(病気やけがなどで治療を受けたとき)

 病院などの窓口でマイナ保険証等を提示すれば、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、医療が受けることができます。

 ただし、入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)や、外来で薬剤を処方してもらう場合、薬の種類や日数に応じて、一定の額を投薬ごとに別途負担頂きます。

入院時の食事にかかる標準負担額(一食あたり)

所得区分   1食当たり

下記以外の人

  550円(※1)

住民税非課税世帯

低所得者II

  90日までの入院 270円

住民税非課税世帯

低所得者II

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

220円(※2)

低所得者I

  130円

(※1)指定難病患者および小児慢性疾病に該当する患者の場合は、330円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方については、260円。

(※2)適用には申請が必要です。

療養病床に入院する場合 65歳以上の人

食費・居住費の標準負担額

所得区分 1食当たり 居住費(1日につき)

下記以外の人

550円(※1)

430円

指定難病の方は0円

住民税非課税世帯

低所得者II

270円(※2)

430円

指定難病の方は0円

低所得者I

160円(※3)

430円

指定難病の方は0円

(※1)一部医療機関では、510円。指定難病患者の場合は、330円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた方で、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、260円。

(※2)90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)の場合は、220円。適用には申請が必要です。

(※3)重篤な症状または集中的治療を要する患者等の場合は、130円。

療養費の支給

 急病などでやむをえずマイナ保険証等を持参しないで治療を受けたとき又は、コルセットなどの治療用装具代等(医師が認めた場合)は、いったん医療費の全額が自己負担となりますが、その後上富田町住民課の担当窓口へ申請すれば、審査で決定した額の7割又は8割が払い戻しされます。


 


 

葬祭費の支給

 被保険者が死亡したときは、その葬儀を行った人に3万円が支給されます。


 

高額療養費の支給

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下の限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が後で支給されます。ただし、入院・外来・歯科は別々に計算します。保険が効かないものは、対象外です。過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額が多数回該当の金額となります。同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて自己負担限度額の限度額を超えた分が後で支給されます。

 

70歳未満の方

1ヶ月あたりの自己負担限度額
区分 所得要件(年収) 外来+入院(世帯単位)

旧ただし書所得

901万円越

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

旧ただし書所得

600万円超~901万円超

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

旧ただし書所得

201万円超~600万円超

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

〈44,400円〉

住民税非課税

35,400円

〈24,600円〉

 過去12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、 4回目以降の限度額が多数回該当の金額となります。

 人工透析を要する70歳未満の上位所得者(年収700万越)については、1ヶ月あたりの自己負担限度額は1万円から2万円に変わります。
 

70歳以上の方

(65歳~74歳で、後期高齢者医療にご加入の方を含む。)

1ヶ月あたりの自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

一般I・II

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

[44,400円]

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

 現役並み所得者及び一般で、過去12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、 4回目以降の外来+入院の限度額が[ ]内の金額となります。 

 同一の医療機関での負担額が「1ヶ月あたりの自己負担限度額」に達したときは、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。 

医療費の抑制にご協力を

 医療費が高額になる原因にはいろいろな要素があります。なかには私達のちょっとした心がけで防ぐことができるものもあります。医療費の抑制にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2026年06月01日