第三者行為について

第三者行為(交通事故など)の届出

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保が受けられます。この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが国保が一時立て替え、後で加害者に請求します。事故などにあったら、加害者と示談を結ぶ前に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意してください。

 届出に必要なもの

  ・保険証

  ・印鑑

 届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2020年03月18日