新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

 発熱等症状のある場合は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。

 

 国民健康保険の被保険者資格証明書(資格証明書)の交付を受けている方が、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際は、資格証明書を被保険者証(保険証)とみなして取り扱います。窓口負担は、保険証による受診と同様の自己負担割合(3割または2割)となりますので、受診の際は資格証明書をご提示ください。

 

  • その他の診療については、一部負担金は一旦10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
  • この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2020年12月16日