(国民健康保険・後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 上富田町国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療制度の被保険者で給与などの支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱などの症状があり感染が疑われるときに、その療養のため労務に服することができなかった場合に傷病手当金を支給します。

対象者(下記の条件をすべて満たす方)

 1.上富田町国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療制度の被保険者の方

 2.給与などの支払いを受けている方

 3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療

   養のため労務に服することができない方

 4.その労務に服することができない期間について給与などの全部または一部を受けるこ

   とができない方

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

就労できなかった期間でも、給与などの全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる給与などの額が、算出される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などには最長1年6か月まで)

申請方法

申請は、世帯主・被保険者が記入するもののほか、事業主に記入してもらうもの、医療機関に記入してもらうもの(医療機関を受診した場合)などが必要となりますが、事前に必ず電話でお問い合わせください。

※後期高齢者医療制度の申請様式は、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年03月31日