リフィル処方箋について

リフィル処方箋の対象となる方

 主に慢性疾患などで症状が安定している方で医師がリフィルによる処方が可能と判断した方です。対象の可否については、医師にご確認ください。

リフィル処方箋の使い方

  1回目は、通常の処方箋と同様、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管します。(コピー不可)

  2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化は薬剤師へ相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をお勧めします。

 継続的な薬学的管理指導をうけるため、同一の薬局での調剤が推奨されます。

リフィル処方箋のメリット

 医療機関を受診する回数が少なくなり、医療費の節約につながります。

留意事項

 投薬量の定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。

 利用できる回数は、医師の判断によります。(上限3回まで)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年08月16日