マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

事前に「健康保険証利用申込」を行うことで、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

利用できる医療機関・薬局について

マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局については以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。

スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、セブン銀行ATMで申込が可能です。

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやパソコン用のICカードリーダーをお持ちでない方は、上富田町役場 住民課 保険班(3番窓口)にて初回登録の手続きができますので、ご利用ください。

登録方法については、以下のウェブサイトをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

(注)音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分~午後8時まで

土・日・祝:午前9時30分~午後5時30分まで

マイナ保険証の保有状況により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を持っている人には、新たに上富田町国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)された時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

※70歳以上の人は、年次更新時(7月頃)に負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。 

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに上富田町国民健康保険に加入した時に「資格確認書」を発行します。

また、資格確認書を紛失した時には、「資格確認書」を再発行します。

※年次更新時(7月頃)に「資格確認書」を交付します。

医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。

マイナ保険証が使えない時は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

マイナ保険証を持っていない人

資格確認書を提示してください。

窓口負担割合等のご相談窓口について

医療費の窓口負担は、年齢に応じて、6歳(義務教育就学前の3月31日)までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割(現役並み所得者世帯は3割)負担となっています。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの高齢受給者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、次の相談窓口にご相談ください。

※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2025年12月02日