マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
事前に「健康保険証利用申込」を行うことで、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局については以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局について(厚生労働省)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。
スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、セブン銀行ATMで申込が可能です。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやパソコン用のICカードリーダーをお持ちでない方は、上富田町役場 住民課 保険班(3番窓口)にて初回登録の手続きができますので、ご利用ください。
登録方法については、以下のウェブサイトをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
(注)音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分~午後8時まで
土・日・祝:午前9時30分~午後5時30分まで
令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します
法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6年12月2日以降は発行できなくなります。
保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引続き使えます
令和6年9月中に、令和7年7月31日まで有効な保険証を、上富田町国民健康保険に加入している方に送付しています。
令和6年12月2日以降も、保険証は有効期限まで引続きご使用いただけますので、誤って破棄しないようご注意ください。
なお、令和7年7月31日までに75歳になる人など、有効期限が異なる場合があります。
また、上富田町国民健康保険を脱退した場合などは、お持ちの保険証は使えなくなります。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人には、新たに上富田町国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)された時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
マイナ保険証を持っていない人
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに上富田町国民健康保険に加入した時や保険証を紛失した時などに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関で提示することにより受診できます。
※マイナ保険証を持っていない人には、令和6年10月からの保険証が有効期限を迎える前の令和7年7月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証が使えない時は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
保険証も、有効期限までは、これまでと同様に使えます。
マイナ保険証を持っていない人
保険証の有効期限までは、保険証を提示してください。
保険証を紛失した方や新規加入などで保険証を持っていない方は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。
窓口負担割合等のご相談窓口について
医療費の窓口負担は、年齢に応じて、6歳(義務教育就学前の3月31日)までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割(現役並み所得者世帯は3割)負担となっています。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの高齢受給者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、次の相談窓口にご相談ください。
※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年10月11日