通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について

通知カード

 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)をお知らせするもので、令和2年5月24日までに、住民票を有するすべての住民に対し、郵送されています。

 通知カードは紙製のカードで、券面にはマイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されています。顔写真は記載されていないため、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。

通知カードの廃止

 通知カードは、令和2年5月25日に廃止されています。現在お持ちの通知カードは、券面の記載内容が住民票の氏名、住所などの記載事項とすべて一致している場合に限り、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得までに概ね1カ月かかります。)
  • マイナンバーが記載された住民票(即日取得できます。)
  • 通知カード(券面の記載内容が住民票の氏名、住所などの記載事項とすべて一致している場合に限ります。)

令和2年5月25日以降の通知方法

 令和2年5月25日から、マイナンバーの通知は個人番号通知書によって行われています。出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、住民票に登録してから2~3週間程度で個人番号通知書が郵送されます。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

 平成28年1月から希望者(申請者)へのマイナンバーカードの交付が始まりました。

 マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きのカードです。表面に顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、裏面にマイナンバーなどが記載されています。券面に顔写真が記載されているため、ご自身のマイナンバーを証明する書類としても、公的な本人確認書類としてもお使いいただけます。そのほか、住民票の写し等のコンビニ交付サービスやe‐Taxなどの税の電子申告に利用する電子証明書も標準搭載されています。

 マイナンバーカードには有効期限があり、18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行から5回目の誕生日までとなっています。

(参考)住民基本台帳カードの交付終了

 マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行および再交付は平成27年12月で終了しました。

 すでに発行された住民基本台帳カードは、引き続き有効期限までお使いいただけますが、電子証明書の発行または更新を希望される場合は、住民基本台帳カードからマイナンバーカードへの切り替えが必要です。

 また、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を同時に所持することはできず、マイナンバーカード交付の際に住民基本台帳カードを返納していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

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和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2022年09月01日