受給資格期間の短縮について

受給資格期間の短縮について

 老齢年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、これまでの25年から10年に短縮されました。(平成29年8月1日から)

資格期間とは?

  • 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
  • サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
  • 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間          など

    これらの期間を合計したものが、資格期間で、10年(120月)以上あると、年金を受け取ることができます。

手続きについて

  • 対象の方には、日本年金機構から黄色の封筒(A4サイズ)で請求書が届きます。
  • 下記の(1)に電話予約の上、(2)にて手続きを行ってください。

  (1)ねんきんダイヤル   電話:0570-05-1165

  (2)田辺年金事務所    電話:0739-24-0435

   なお、加入した年金が国民年金のみの方は、役場でも手続きができます。 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2018年04月18日