公的年金給付の種類

公的年金給付の種類

65歳になったとき

  • 老齢基礎年金
    国民年金に加入していた人が、受給資格要件を満たしていれば、65歳から支給されます。繰り上げや繰り下げ請求もできます。

    年金額は、満額で 779,300円 です。(平成30年度)
  • 老齢厚生年金
    厚生年金を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。

障害者になったとき

  • 障害基礎年金・障害厚生年金
    国民年金や厚生年金に加入中または20歳前などに初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。

死亡したとき

  • 遺族基礎年金
    国民年金に加入したことがあり、保険料納付要件を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
  • 遺族厚生年金
    厚生年金に加入中の人が在職中に死亡した場合や、老齢厚生年金の受給権者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
  • 寡婦年金
    老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上連れ添った妻に60歳から65歳まで支給されます。
  • 死亡一時金
    第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられない場合、生計同一の遺族に支給されます。
  • 未支給年金
    年金を受給している方が死亡したとき、亡くなった受給者の方と生計を共にしていた遺族の方は、亡くなった月分までのまだ支給されていない年金(未支給年金)を請求できます。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2018年10月31日