死亡時の届出等について

死亡された方が年金受給中の場合

受けていた年金の種類と手続き

受けていた年金の種類

手続き

届出先

老齢基礎年金

老齢厚生年金

遺族厚生年金

障害厚生年金

 

受給権者死亡届

未支給年金請求手続き(注1)

田辺年金事務所

障害基礎年金

遺族基礎年金

寡婦年金

 

受給権者死亡届

未支給年金請求手続き(注1)

役場住民課

退職共済年金

遺族共済年金

障害共済年金

 

受給権者死亡届

未支給年金請求手続き(注1)

各共済組合または

田辺年金事務所

注1:受給している年金の種類により、遺族の年金が発生する場合がありますので、事前に田辺年金事務所(日本年金機構)(外部リンク)へお問い合わせください。

注2:被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日以降に権利が発生した年金の請求等は、一部を除き各共済組合または年金事務所どちらでも受付できます。

受給権者死亡届

届出には、届出人の認印、故人の年金証書、死亡事項が記載された書類(死亡診断書の写し、除籍謄本や住民票除票等)が必要になります。

未支給年金請求の手続き

亡くなった受給権者の方と生計を共にしていた遺族の方が、亡くなった月分までのまだ支給されていない年金(未支給年金)を請求できます。

請求できる遺族の範囲

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等以内の親族が請求できます。(平成26年4月1日以降)

請求に必要な書類等

  • 亡くなった方の年金証書
  • 戸籍謄(抄)本【亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの】
  • 請求者のマイナンバーがわかる書類【マイナンバーカード、通知カード等】
  • 亡くなった方の住民票(除票) ※
  • 請求者の世帯全員の住民票     ※
  • 請求者の預貯金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書【亡くなった方と請求者が別住所の場合に必要】
  • 請求者の認印
  • 請求者(届出者)の本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】

 ※請求書にマイナンバーを記載することで、住民票の添付を省略できます。

  請求者のマイナンバーがわかる書類をお持ちください。

請求には一定の条件があり、個々人の状況により手続きも必要書類も異なります。

書類をご用意いただく前にお問い合わせください。

 

国民年金に加入中または年金を受給する前に亡くなった場合

 遺族年金、寡婦年金、死亡一時金が発生する場合がありますので、住民課までお問い合わせください。

厚生年金に加入中または年金を受給する前に亡くなった場合

遺族厚生年金が発生する場合がありますので、田辺年金事務所(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2021年04月01日