死亡時の届出等について
死亡された方が年金受給中の場合
受けていた年金の種類 |
手続き |
届出先 |
老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族厚生年金 障害厚生年金
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受給権者死亡届 未支給年金請求手続き(注1) |
田辺年金事務所 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 寡婦年金
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受給権者死亡届 未支給年金請求手続き(注1) |
役場住民課 |
退職共済年金 遺族共済年金 障害共済年金
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受給権者死亡届 未支給年金請求手続き(注1) |
各共済組合または 田辺年金事務所 |
注1:受給している年金の種類により、遺族の年金が発生する場合がありますので、事前に田辺年金事務所(日本年金機構)(外部リンク)へお問い合わせください。
注2:被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日以降に権利が発生した年金の請求等は、一部を除き各共済組合または年金事務所どちらでも受付できます。
受給権者死亡届
届出には、届出人の認印、故人の年金証書、死亡事項が記載された書類(死亡診断書の写し、除籍謄本や住民票除票等)が必要になります。
未支給年金請求の手続き
亡くなった受給権者の方と生計を共にしていた遺族の方が、亡くなった月分までのまだ支給されていない年金(未支給年金)を請求できます。
請求できる遺族の範囲
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等以内の親族が請求できます。(平成26年4月1日以降)
請求に必要な書類等
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄(抄)本【亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの】
- 請求者のマイナンバーがわかる書類【マイナンバーカード、通知カード等】
- 亡くなった方の住民票(除票) ※
- 請求者の世帯全員の住民票 ※
- 請求者の預貯金通帳
- 生計同一関係に関する申立書【亡くなった方と請求者が別住所の場合に必要】
- 請求者の認印
- 請求者(届出者)の本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】
※請求書にマイナンバーを記載することで、住民票の添付を省略できます。
請求者のマイナンバーがわかる書類をお持ちください。
請求には一定の条件があり、個々人の状況により手続きも必要書類も異なります。
書類をご用意いただく前にお問い合わせください。
国民年金に加入中または年金を受給する前に亡くなった場合
遺族年金、寡婦年金、死亡一時金が発生する場合がありますので、住民課までお問い合わせください。
厚生年金に加入中または年金を受給する前に亡くなった場合
遺族厚生年金が発生する場合がありますので、田辺年金事務所(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2021年04月01日