被保険者の各種手続き・届出方法
加入・喪失の手続き等
注1:厚生年金の適用がある事業所であること(本人が20歳未満または60歳以上の人を除く)
注2:配偶者の勤務先が厚生年金の適用がある事業所であること(本人が20歳未満または60歳以上の人を除く)
保険料の納付に関する届出
転入や転出等に伴う届出(第1号被保険者の届出)
厚生年金等の加入者は自分の勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先へ届け出てください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2021年04月01日