農業用ため池の届出制度

農業用ため池の届出制度が始まります

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

本法律が施行されると、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を県に届け出る必要があります。

Q届出が必要となるため池は? ⇒ 農業用に利用される全てのため池です。                              ※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

Q届出の期限は? ⇒ 法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。                                   ※法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。

Q届出をすべき人は? ⇒ 農業用ため池の所有者です。                                      ※法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。

届出すべき情報や届出様式等

届出すべき情報や届出様式等の詳細は、下記のパンフレット及び届出様式をご覧下さい。

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〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2374 ファックス:0739-47-5420

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更新日:2019年06月28日