上富田町定住促進住宅の募集について

定住促進住宅の募集について(間取図あり) (PDFファイル: 168.5KB)
定住促進住宅の入居者を下記により募集しますので、入居を希望される方は所定の手続きに従って入居の申込みをしてください。
募集内容
住宅名 上富田町定住促進住宅
所在地 上富田町朝来3520番地の27
構造 鉄筋コンクリート造5階 2棟
建築年度 昭和63年
間取り 3DK(浴槽有・シャワー付)
家賃 月額40,900円
駐車場(希望者) 月額3,500円(1台につき)
入居者資格
- 町内に定住を希望し、居住するための住宅を必要としている者であること。
- 年収の12分の1の額が、家賃の3倍以上である者であること。
- 町の各種税金、使用料、保険料及び貸付金等を滞納していない者であること。
- 同居させる者も含め、上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第64号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
申込みに必要な書類
- 定住促進住宅入居申込書
- 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の源泉徴収票その他所得の額を証する書類で直近のもの
- 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し
注意:世帯を分離して入居しようとするときも、現在の世帯全体の住民票が必要です。 - 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
- 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の上富田町税の滞納がないことを確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
入居決定者の資格を失う場合
- 入居者資格に適合しないことが判明した場合、または入居決定までに入居資格に適合しなくなった場合。
- 入居申込書その他の提出書類に虚偽の記載があった場合。
- 1世帯で2以上の申込みをした場合。
- 申込者本人が入居しない場合。
- 現に同居しようとする者が入居申込時の同居予定者と相違する場合。(出生又は死亡による場合を除く)
その他の主な注意事項
- 入居者資格に関する所得等については、必要に応じて市町村、勤務先、取引先等で事実調査を行うことがあります。
- 入居の際は、敷金(入居時の家賃の3か月分、駐車場使用の場合は料金の2か月分)が必要です。
- 入居の際は、連帯保証人が必要です。
- 連帯保証人の要件:入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ、和歌山県内に住所を有する者(ただし、入居決定者の3親等以内の親族は和歌山県外に住所を有する者でも可)(同居しようとする者は連帯保証人となれない)
- 入居期間は定期借家契約方式を採用しますので、2年以内とします。
(なお、期間満了後再契約をすることもあります。) - 入居決定者は、その権利を他の人に譲ることはできません。
- 毎月分の家賃は、納期限(毎月末)までに納付してください。
- 家賃は口座振替により納付願います。
- 住宅の模様替え又は増築は禁止されています。
- 住宅(敷地)内で、犬、猫その他動物(小鳥は除く。)の飼育はできません。(盲導犬・介助犬等を必要とする場合は除く。)
- 入居時の同居者以外の者を同居させるときは、町の承認が必要です。
- 入居する住宅には、照明器具・ガスコンロ・給湯器等を取りつけていませんので、入居者で取りつける必要があります。退去するときは撤去してください。
- 住宅周辺への不法駐車、道路等への駐車は絶対しないでください。
- 退去する時には、必要な修繕をしていただく場合があります。
- 町内会に入会等、その他必要な事項については、必ず協力してください。
- 電気、ガス、水道の使用料は入居者の負担になります。
- 公営住宅法を適用していないので、所得に応じた家賃の軽減措置はありません。







- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 管理班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2374 ファックス:0739-47-5420
更新日:2024年12月13日