屋外広告物について
和歌山県では、「良好な景観を形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的に屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うため、屋外広告物法に基づく和歌山県屋外広告物条例を制定しています。平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務の一部を町が行うことになりました。
法令や条例の規定によるもの及び公職選挙法による選挙運動のためのもの等は適用除外となりますが、その他、一般広告物だけでなく、自家用広告物等についても対象となります。許可地域及び禁止地域内で屋外広告物を設置するためには、一定の基準を満たし、許可を受けることが必要です。
上富田町の区域は、第2種地域に分類されていますが、高速道路の一部が禁止地域になっています。
詳しくは、「和歌山県屋外広告物制度について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、屋外広告物の掲出等を検討される場合は、事前に担当までご相談ください。
屋外広告物許可申請書等様式
屋外広告物許可申請書
(1号様式)
(補足)広告物の表示、又は掲出物件の設置をしようとするときに提出します。
(県条例第5条、第6条5項、同条6項関係)
添付図書として、位置図、付近見取図、仕様書、図面、他法令の許可書の写し等が必要です。
広告物を掲示する前にご提出ください。
手数料が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
屋外広告物設置完了届
(2号様式)
(補足)広告物の表示、又は掲出物件の設置が完了、または変更、改造が完了したときに提出します。
(県条例施行規則第3条、第9条関係)
設置完了後速やかにご提出ください。
屋外広告物更新許可( 確認 )申請書
(3号様式)
屋外広告物更新許可(確認)申請書(Wordファイル:36.9KB)
屋外広告物更新許可(確認)申請書(PDFファイル:217.1KB)
(補足) 広告物の許可等の期間を更新しようとするときに提出します。(県条例第9条3項関係)
添付図書として、
(1)形状の全体を明らかにしたカラー写真(申請前30日以内に撮影したものに限る。)
(2)許可書又は確認書の写し
(3)屋外広告物自主点検結果報告書(申請前3月以内に行った点検に限る。)[別記第3号様式の2]
(4)点検項目及び異常箇所の改善の前後を比較できるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(5)点検を行った者の資格を証する書類の写し
(6)地面から当該広告物又は掲出物件の上端までの高さを明らかにした図面又は写真
が必要です。
申請時期は、許可等の期間が1月を超え3年以内のものにあってはその期間の満了の日の1月前、その他のものは7日前までです。
手数料が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
屋外広告物自主点検結果報告書
屋外広告物変更許可(確認)申請書
(4号様式)
屋外広告物変更許可(確認)申請書(Wordファイル:33.1KB)
屋外広告物変更許可(確認)申請書(PDFファイル:202.1KB)
(補足) 広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときに提出します。(県条例第10条1項関係)
添付図書として、許可書又は確認書の写し、仕様書、図面が必要です。
広告物を変更しようとする前にご提出ください。
屋外広告物除却(滅失)届
(7号様式)
(補足)広告物又は掲出物件を除却又は滅失したときに提出します。(県条例第14条2項、第19条3項関係)
添付書類として、許可を受けた許可書又は確認書が必要です。
除却又は滅失後速やかにご提出ください。
屋外広告物管理者設置届
(9号様式)
(補足)広告物の管理者を設置したときに提出します。(県条例第18条の2、第19条1項関係)
設置後速やかにご提出ください。
屋外広告物設置者変更届
(10号様式)
(補足)広告物又は掲出物件の設置者又は管理者に変更があった場合に提出します。
(県条例第19条2項関係)
変更後速やかにご提出ください。
郵送での申請手続きを希望する場合
申請書副本の返送を希望される場合(任意)は、申請書等の提出の際、返信用封筒及び切手を添付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 建設班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2374 ファックス:0739-47-5420
更新日:2023年02月10日