宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
1.宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始されました
令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。このような危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、現行の「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として令和5年5月26日から施行されました。
和歌山県では令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域が指定され、運用が開始されました。それに伴い許可権者が和歌山県となり、申請の窓口は和歌山県西牟婁振興局建設部総務調整課になります。
申請手続きや、届出が必要となる工事の規模等の詳細は和歌山県都市政策課のホームページ(「令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始しました」)にてご確認をお願いいたします。
2.法律の概要について
- 規制区域の指定
都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
- 安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
- 実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
3.その他
がけ崩れや土砂の流出による災害防止のため、一定規模以上の盛土、切土、土砂の仮置きを新たに行う前に、工事主が許可申請や届出を行うことが必要になります。
過去の盛土等も含め、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)(国土交通省HP)
- 盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
一般用(外部リンク) (国土交通省HP)
業者用(外部リンク) (国土交通省HP)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 管理班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2374 ファックス:0739-47-5420
更新日:2025年09月02日