就学援助制度について

児童生徒の就学を援助「要保護・準要保護児童生徒就学援助制度」

 生活保護世帯または生活保護に準ずる程度に保護が必要な世帯の児童生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品費や修学旅行費など、一定の援助を行うものです。認定にかかる基準額を設けております。学校を通じて申請していただきますので、詳しくは各小・中学校または教育委員会事務局へお問い合わせください。

対象者

 生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)及び要保護に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定された方(準要保護者)

申請時期について

 毎年、4月に年度当初の申請を受け付けています。申請される方は、各学校に備え付けている申請用紙に、所要事項を記入し、諸証明書添付の上、指定された期間までに学校に提出してください。(年度の途中でも申請できます。ただし、支給月数が変わります。)また、新入学学用品費については、就学前であっても前倒しで支給することもできますので、希望する方は、就学予定の学校、または教育委員会事務局にご相談ください。(11月中に書類を提出していただきます。)
 

支給決定までの流れ
保護者申請 諸証明書を添付し、各学校長宛てに提出してください。
学校長意見 学校長は、家庭状況や所見を付して教育委員会事務局に提出
民生委員意見 教育委員会事務局は、民生委員に所見を求め提出していただきます。
教育委員会承認 提出書類をもって、教育委員会会議に諮り承認を求めます。
支給決定 決定された場合、支給は7月・9月・1月の年3回です。7月に1学期分を支給します。(お支払い済みの給食費も7月に返金しますので、4~6月分についてはお支払いをお願いします。)
援助項目

1.学用品費  2.通学用品費  3.新入学学用品費  4.修学旅行費  5.校外活動費  6.給食費

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来758番地の1
電話番号:0739-47-5930 ファックス:0739-47-4339

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更新日:2022年04月06日