保有個人情報の開示請求等

制度の概要

個人情報の保護に関する法律では、自分自身の個人情報が正確であるか、適正な取り扱いを受けているか等を確認及び確保する方法として開示請求、訂正請求及び利用停止請求が設けられております。

請求される保有個人情報に係る公文書については、可能な限り事前にその内容について担当課に問合わせていただき、公文書を特定した上で請求してください。

開示請求について

どなたでも、実施機関の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

次のような情報は、開示しないことがあります。

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人に関する情報であって、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 行政機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより町や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

開示請求書の様式

訂正請求について

保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。 

訂正請求書の様式

利用停止請求について

開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。

利用停止請求書の様式

請求方法

各請求については、上記の請求書等に必要事項を記入した上で、当該個人情報を保有している課局に提出していただきます。(ただし、当該個人情報を保有している課局が不明の場合は、下記のお問い合わせ先に提出してください。)

添付書類

  • 本人が請求する場合

    本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード 等)

   ※郵送する場合は、開示請求日の30日以内に作成された住民票の写しの原本が必要となります。

 

  • 代理人(法定代理人)が請求する場合

    代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード 等)

    代理権を証明するもの(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書 等)

     ※開示請求日の30日以内に作成されたものに限ります。

 

  • 代理人(任意代理人)が請求する場合

    本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード 等)

    代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード 等)

    委任状(上記の委任状を利用してください。)

     ※開示請求日の30日以内に作成されたものに限ります。

費用負担

個人情報の閲覧は無料となります。

 

写しの交付を請求される場合は、下記の費用を負担していただきます。

  • 白黒コピー   1枚につき20円
  • その他の写し  実費相当額
  • 郵送料     実費

審査請求について

開示等請求(開示、訂正、利用停止)に係る決定処分について不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。

個人情報保護の行政処分に対する審査請求(内部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年04月12日