知的創造活動促進奨励金について
上富田町では、知的財産権取得に要する国への費用の一部について奨励措置を講じる、知的創造活動促進条例を制定し、平成17年7月1日より施行しています。
上富田町知的創造活動促進条例施行規則(PDF:10.7KB)
対象者
町内に住所を有する個人・組織・団体で、町税を完納している者。
奨励者
- 特許権(従来の技術に比べて新規制・進歩性のある発明)
【出願手数料】14,000円
【審査請求手数料】基本料142,000円
【合計】156,000円
- 実用新案権(物の形や構造、組み合わせを工夫した考案)
【出願手数料】14,000円
- 意匠権(物の外観としてのデザイン)
【出願手数料】16,000円
- 商標登録(自己の商品やサービスについて使用するマーク)
【出願手数料】基本料3,400円+8,600円
【合計】12,000円
- 育成者権(農産物、水産物等の生産のため栽培される植物の新品種登録)
【出願料】47,200円
申請について
下記より申請書及び請求書をダウンロードし、必要事項を記入し、出願・審査請求をしたことが確認できる書類を添えて、上富田町役場振興課企画・商工観光班(8番窓口)へご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 企画・商工観光班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年05月29日