工場立地法の届出について

工場立地法の届出のご案内

 

1 届出対象工場

 対象業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所・太陽光発電所は除く)

 対象規模:敷地面積9,000平米メートルまたは建築面積3,000平米メートル以上

 

2 基準

 (1)生産施設:敷地面積の30~65%以下(業種により異なります) (工場立地に関する準則(PDF:126.8KB) 別表第1参照 )

 (2) 緑 地 :敷地面積の20%以上

 (3)環境施設:敷地面積の25%以上(緑地含む)

  ・25%の内、20%以上の緑地が必要で、残り5%は緑地または緑地以外の環境施設が必要です。

  (緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光発電施設等をいいます。)

  ・敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に設置する必要があります。

 

3 届出

 (1)新設届(法第6条)

  ・工場を新設する場合

  ・工場立地法の規制外の工場が敷地面積または建築面積の増加により新たに規制を受ける場合

 

 (2)変更届(法第8条、第12条)

  ・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき

  ・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき

  ・敷地面積が増減する場合

  ・建築面積が増減する場合

  但し、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要

  ・ 生産施設の増設、スクラップ&ビルド、又は建築物は変更がないものの、(1)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合。
  なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。

  ・ 緑地・環境施設の面積が変更となる場合。
  なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積に変わらない場合であっても届出は必要。
  ・ 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合。
  但し、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。 

  (3)承継届(第13条)
  ・ 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合。

4 提出期限

  ・新設(変更):工事着手90日前までに提出

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2018年04月20日