空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
なお、本特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までとなります。
特例の対象となる譲渡については、令和5年度税制改正要望の結果、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
特例措置の詳細な内容、要件については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部リンク)
国税庁ホームページ:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人居住用家屋等確認書の交付
特例措置の適用を受けるため税務署に提出書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書について、上富田町内に相続した居住用家屋がある場合は、上富田町振興課において交付いたしますので、別記様式をご記入のうえ必要書類を添えて、上富田町役場振興課(8番窓口)までご提出ください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常2週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
別記様式1-1(Wordファイル:80.5KB)
別記様式1-2(Wordファイル:86KB)
別記様式1-3(Wordファイル:81KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 企画・商工観光班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年11月14日








