森林環境譲与税の使途状況
森林環境譲与税の使途状況
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
上富田町にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。
その使途について、創設の経緯を踏まえて説明いたします。
森林環境譲与税とは
森林を整備することは、地球温暖化の防止のみならず、国土の保全や水源かん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。
しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手不足などが大きな課題となっています。
パリ協定での枠組みのもとでわが国の温室効果ガス排出目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水、浸水といった災害から国民を守るためには、森林資源の適切な管理を推進することが重要となります。
このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。
森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備に関する費用に充てなければならないとされています。
上富田町における森林環境譲与税の使途について
上富田町においても前段記述のとおり森林整備に向けた調査やその他の使途について検討してまいります。
想定される使途(下記の使途の内容については、変更の可能性があります。)
・森林所有者への意向調査およびその準備
・民有林の整備、保育(間伐等)
・木材利用の推進及び啓発
使途状況の公表
森林環境譲与税の使途についてお知らせいたします。
令和元年度 森林環境譲与税の使途状況(PDFファイル:420.9KB)
令和2年度 森林環境譲与税の使途状況(PDFファイル:436KB)
令和3年度 森林環境譲与税の使途状況(PDFファイル:431.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 農林水産班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年11月08日