土地売却に係る不適正な事務処理について

 

この度、令和5年度の上富田町宅地造成事業において、土地売却に係る不適正な事務処理があったことが判明いたしました。

このことにより、町行政に対する信頼を損なう事態を招くこととなりましたことを、心から深くお詫び申し上げます。

管理監督者の責任として。町長及び副町長の令和7年4月分の給料月額について100分の10の減給を行います。また、当該事務処理の関係職員に対しては、職員分限懲戒等審査委員会の審査を経て、令和7年2月12日付けで指導上の措置を実施いたしました。

今後は、このようなことがないよう、関係法令の確認の徹底、職員研修の実施など、事務処理体制を強化し、再発防止に万全を期してまいります。

 

                  令和7年3月21日 上富田町長 奥田 誠

 

1.事案の概要

令和5年8月、宅地造成事業で管理する町有財産の売却(上富田町朝来地内 宅地 358.25平方メートル 鑑定額4,660,000円)について、申込期間を8/2~8/22と設定し公募したが、応募がなかったため、随時募集に変更した。

令和6年1月、担当課に所属する職員から、町有財産購入申込書の提出があったため、これを受付け、同年2月20日、同職員と鑑定額による町有財産売買契約書を締結した。売買代金の支払い、所有権移転登記については、同職員が担当課から異動後の令和6年4月1日付けで行われているが、申込、契約を締結した時点においては、地方自治法第238条の3(職員の行為の制限)第1項の規定が適用されるため、この事務処理について、不適正と判断するに至った。

2.判明した経緯

令和7年1月、一般の方からの文書による問題提起を受けたことから判明しました。

3.再発防止に向けて

今回の事案については、根拠法令の確認をしていれば防ぐことのできた事案でした。

このことから、下記の点に重点をおいて対策を講じてまいります。

 ・関係法令の確認及び決裁文書への添付の徹底

 ・職員研修体制の強化

 

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更新日:2025年03月21日