職員等の公益通報制度
公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的として、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して通報することができます。
◆公益通報とは
公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいいます。
1.法令(条例、規則及び規程等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
2.町民の生命及び健康に重大な損害を与えるおそれのある事案
3.その他町民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
通報窓口:上富田町役場総務課長(総務課長に関する通報窓口:副町長)
◆職員等とは
ア.職員(特別職(町長・副町長・教育長)・一般職(会計年度任用職員を含む))
及び非常勤特別職の職員
イ.町と委託又は請負契約関係にある事業者の役員、従業員
ウ.指定管理者の役員、従業員
エ.ア~ウであったもの
◆運営状況の公表
上富田町職員等の公益通報に関する要綱第9条の規定に基づき、運営状況を公表します。
◆不利益取扱いの禁止
公益通報をした職員等に関する情報は、非公開とし、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員等の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けないと定められています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 庶務・危機管理班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年06月04日