財政健全化判断比率等の公表
令和5年度決算に基づく上富田町の健全化判断比率及び資金不足比率
『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』第3条第1項及び第22条第1項の規定により令和5年度決算に基づく上富田町の健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とされたものです。なお、令和5年度決算に基づく上富田町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりいずれも健全化基準を下回っており、健全な状態といえます。
引き続き各比率に留意しながら、計画的に取り組んでまいります。
1.健全化判断比率
健全化判断比率 | 上富田町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | - | 15.00 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | 20.00 | 30.00 |
実質公債費比率 | 11.2 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - | 350.0 | - |
実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、「‐」表示となります。
2.資金不足比率
特別会計の名称 | 上富田町 | 経営健全化基準 |
水道事業 | - | 20.0 |
下水道事業 | - | 20.0 |
宅地造成事業 | - | 20.0 |
資金不足比率は、資金不足額がないため「-」表示となります。
3.『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』 (平成19年6月制定)の概要について
この法律は、従来は、一般会計を中心に自治体の財政の健全性を考えていたのですが、夕張市での事例をうけ、特別会計や自治体と密接な第三セクターなどと連結した指標で評価するために制定されました。
財政健全化では、自治体財政の状況を
◎ 財政が比較的健全な自治体
◎ 早期の財政健全化が必要な自治体・・・・・・(早期健全化団体)
◎ 財政の再生が必要な団体・・・・・・・・・・・・・・(財政再生団体)
に区分し、これについては
1.実質赤字比率 ・・・・・・・・・ 一般会計等の実質赤字の比率
2.連結実質赤字比率 ・・・・・・・・・ 全ての会計の実質赤字の比率
3.実質公債費比率 ・・・・・・・・・ 公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率
4.将来負担比率 ・・・・・・・・・ 地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な
負債を捉えた比率
5.資金不足比率 ・・・・・・・・・ 公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率
の各指標値により決定されます。
健全化判断比率の4つの指標値のうち1つでも早期健全化基準以上になると、早期健全化団体となります。早期健全化団体となると、財政健全化計画を策定し議会議決を受けることが義務づけられます。
さらに、健全化判断比率のうち将来負担比率を除いて1つでも財政再生基準以上になると、財政再生団体となります。財政再生団体になると、財政再生計画を策定し議会議決を受けることが義務づけられます。
また、公営企業会計ごとに計算される資金不足比率が経営健全化基準を超えると、当該公営企業について、経営健全化計画の策定が義務づけられます。
これらの指標のうち、実質公債費比率は、借金を返している割合です。本町に限らず、地方自治体の借金の中には、過疎債や合併特例債などといった、その返済に、地方交付税という国からのお金を財源として使うことができるものがあります。実質公債費比率の計算に際しては、この地方交付税で返している借金の部分を計算しない仕組みがあります。そのため、他の町村と同じ借金をしても、返済に地方交付税が使えなければ実質公債費比率が高くなってしまいます。
そういうルールのため、上富田町の財政状況がより厳しくなっており、一層の行政改革に努め、将来に向けての健全な財政運営をしていかなければなりません。
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更新日:2024年09月12日