不在者投票について

 投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
「不在者投票」ができる方は下記に該当されている方です。

選挙人名簿登録地以外の滞在先での不在者投票

1.投票用紙等を請求

  「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、直接、または郵便等で上富田町選挙管理委員会に提出します。(ファクシミリ、電子メールによる請求はできません。)

 期日前・不在者投票宣誓書(PDFファイル:259.2KB)

 

2.投票用紙が送られてきたら

 滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に持参し、不在者投票を行ってください。

 ※不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで不在者投票所にお持ちください。
 ※郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。

病院または老人ホーム等での不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所へ行くことができない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに病院または老人ホーム等に申し出てください。

郵便等による不在者投票

 郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。

また、【郵便等投票証明書】の交付を受けた方のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である方は、本人に代わり別の方が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
なお、この制度による投票用紙の請求は、投票日の4日前までです。

この記事に関するお問い合わせ先

上富田町選挙管理委員会事務局

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年05月16日