「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付について【定額減税補足給付金(調整給付)】

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した給付金を給付するものです。

 

※令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

調整給付の給付額について

次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)

(1) 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額

(2) 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

定額減税可能額とは

●定額減税可能額

個人住民税所得割額        1万円 × 減税対象人数※

所得税額            3万円 × 減税対象人数※

※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

※「控除対象配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。

調整給付額の計算例

 <例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

   ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

 

 <例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注)

  ⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

   ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

 

 

(注)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

給付金の支給手続きについて

対象となる方へは7月下旬~8月上旬頃にご案内を送付しています。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)まで

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給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!

町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務・危機管理班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年08月30日