林野火災注意報・警報について
令和8年3月から「林野火災警報・火災注意報」を発令し、住民の方々に火事が発生しやすい気象状況となっていることをお知らせし、火の取扱いを制限していただくこととなります。
発令時の制限事項
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
2. 花火を消費しないこと。
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、田辺市消防長が指定した区域内において、喫煙をしないこと。
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、火を使用する設備から取り出した灰又は火粉を始末すること。
発令時には
防災行政無線による広報(警報時のみ)、SNSへの掲載、ホームページへの掲載などを行います。
ご理解とご協力よろしくお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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田辺消防署 上富田分署
〒649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬725-1
電話番号:0739-47-0119 ファックス:0739-47-5576
更新日:2026年01月15日








