ブロック塀等耐震対策事業補助金について

補助制度の概要

 地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀その他これらに類する塀の倒壊等による通行人等への被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助する事業を実施します。

補助対象者

 ・上富田町内にあるブロック塀等を所有する個人・法人・自治会等。

 ・町税等を完納していること。

補助の対象と条件

地震による倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等の撤去

 ・災害時に、住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る道路等に面していること(面した部分のみ対象)。

 ・ブロック塀等の高さが地盤面から平均0.6メートル以上であること。

 ・延長2メートル以上であること。

 ・ブロック塀等をすべて撤去すること。一部撤去は補助対象外です。

※町からの交付決定通知後に事業に着手してください。交付決定通知前に事業に着手すると補助対象外となります。

補助金額について

 ・ブロック塀等の撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の1平方メートルにつき8,000円を乗じた金額とを比較して、いずれか少ない金額の3分の2以内。

 ・上限100,000円。

 ・100,000円に満たない場合で1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てます。

補助事業の手続きについて

1.事前調査

 所有しているブロック塀等が、地震による倒壊等の危険性が高いかどうかを調査します。

2.補助金交付申請

 以下の書類をそろえて提出してください。

 ・交付申請書兼承諾書

 ・見積書(避難路に面した部分の撤去費用の内訳が記載されているもの)

 ・位置図

 ・現状写真

 ・制限条例同意書

3.交付決定通知

 補助金の交付が決定した事を申請者あてに町から通知します。交付決通知書が届いてから契約してください。

 ※交付決定通知書が届く前に、着手した場合は補助対象外になります。 

4.工事の実施

 ※交付決定後、変更が生じた場合は変更等承認申請書を提出してください。

5.実績報告

 工事完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

 ・実績報告書

 ・写真(実施前・実施中・実施後)

 ・請求書の写し

 ・領収書の写し

6.確定通知

  事業の実施について、問題がなければ確定通知を申請者あてに通知します。

7.交付請求

  確定通知書が届いたら、交付請求書を提出してください。

8.補助金の支払い

  申請者の指定した口座に振り込まれます。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務・危機管理班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2022年02月16日